東京高等裁判所 昭和53年(行コ)52号 判決 1978年12月19日
控訴人(原告) 町田健彦
被控訴人(被告) 美濃部亮吉
主文
本件控訴を棄却する。
控訴費用は控訴人の負担とする。
事実
控訴代理人は、「原判決を取消す。被控訴人は東京都に対し金三二九億二八一六万五〇〇〇円を支払え。訴訟費用は第一、二審とも被控訴人の負担とする。」との判決を求め、
被控訴代理人は、控訴棄却の判決を求めた。
当事者双方の事実上の主張並びに証拠の提出、援用及び認否は、原判決事実摘示と同一であるから、これを引用する。
理由
一 当裁判所は、控訴人の本訴請求は失当として棄却すべきものと判断するが、その理由は、次のとおり附加、補正するほか、原判決が理由として説示するところ(原判決七枚目―記録一一丁―表八行目から同一一枚目―記録一五丁―表一一行目まで)と同一であるからこれを引用する。
二 原判決八枚目―記録一二丁―表四行目の「事実」とある後に「が発生した時」と、同九枚目―記録一三丁―表四行目に「なつた」とある後に「時、すなわち」とそれぞれ加える。
三 原判決一一枚目―記録一五丁―表四行目に「もとより」とある後に「議会の議決事件を規定した」と加える。
四 原判決一一枚目―記録一五丁―表五行目に「ものでもない。」とある後に行を替えて次のとおり加える。
「なお、本件条例附則三項は、条例提案と予算措置との関係に照らし、当面、予算措置の可能な範囲についてこれを施行し(昭和五一年二、三月分)、残余(昭和五〇年四月分より同五一年一月分までの分)については予算上の措置が適確に講ぜられたときに施行するものとしてその支給時期を規則に委任したものであつて、予算を不必要に厖大化せしめる弊を規制しようとする地方自治法二二二条の趣旨に反するものとは解すべきではない。」
五 よつて、控訴人の本訴請求を棄却した原判決は相当であり、本件控訴は理由がないから、行政事件訴訟法七条、民訴法三八四条に従いこれを棄却することとし、控訴費用の負担につき行政事件訴訟法七条、民訴法九五条、八九条を適用して主文のとおり判決する。
(裁判官 吉岡進 前田亦夫 手代木進)